再建築不可物件を売却する際のポイント

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2024年12月27日

再建築不可物件を売却する際のポイント

不動産の中には、売却が難しいとされる物件が存在します。その一つが「再建築不可物件」です。こういった物件は売却までに時間がかかる場合が多いですが、適切な対策を講じることでスムーズな売却が可能になります。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、「新しく建て替えたり増築したりすることができない物件」を指します。特に、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていない物件がこれに該当します。

接道義務とは?

建築基準法における接道義務には以下の条件があります。
 
1. 土地が建築基準法上の道路に2m以上接していること
→ 土地の間口部分が2m以上あれば、接道義務を満たします。
 2. 前面道路が建築基準法で定義された「道路」であること
→ 一般的な道路ではなく、建築基準法第42条で定められた道路が対象です。

建築基準法第42条の「道路」の種類

既存道路(第42条1項3号) 昭和25年11月23日時点で存在していた幅員4m以上の道路
予定道路(第42条1項4号) 都市計画法などに基づき、2年以内に新設予定の道路
位置指定道路(第42条1項5号) 特定行政庁が指定した道路
みなし道路(第42条2項) 幅員4m未満の道路で、既存道路として認められたもの
ただし、接道義務を満たしていなくても、自治体の判断で例外的に再建築が認められる場合もあります。これは建築基準法第43条の「但し書き」に基づきます。

再建築不可物件の売却における注意点

古い建物では、建築当時の測量精度が低かったり、境界がずれているケースがあります。そのため、売却前には土地の現況測量を行い、登記情報と一致しているか確認することが重要です。これにより、売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。

再建築不可物件を売却する3つの方法

再建築不可物件の売却はハードルが高いと思われがちですが、状況に応じた適切な対策を講じれば、スムーズに進めることが可能です。専門家の助言を得ながら、最適な方法を選択してください。

1. リフォーム・リノベーションを行う

建築確認申請が不要な範囲で、物件の価値を高めるリフォームを行うことで、再建築不可物件でも売却しやすくなります。ただし、違法な改修は厳禁です。詳細は自治体や施工会社に確認しましょう。

2. 隣地を購入または借用する

隣地を購入して接道義務を満たすことで、再建築可能な状態にする方法があります。この場合、隣地所有者との交渉や自治体の確認が必要です。また、逆に隣地所有者に売却するという選択肢もあります。

3. 不動産会社の買取を利用する

不動産会社の買取制度を利用することで、再建築不可物件でも迅速に売却できる場合があります。価格は市場価格より下がる傾向がありますが、早期売却を希望する場合には有効な手段です。
この記事を書いた人
代替テキスト
平手 康夫

ファイナンシャルプランナー、相続診断士、空き家マイスターを活用する不動産社長です。 お客様に満足いただけるようなご提案をモットーに日々、勉強中!

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