再建築不可物件とは、「新しく建て替えたり増築したりすることができない物件」を指します。特に、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていない物件がこれに該当します。
建築基準法における接道義務には以下の条件があります。
1. 土地が建築基準法上の道路に2m以上接していること
→ 土地の間口部分が2m以上あれば、接道義務を満たします。
2. 前面道路が建築基準法で定義された「道路」であること
→ 一般的な道路ではなく、建築基準法第42条で定められた道路が対象です。
古い建物では、建築当時の測量精度が低かったり、境界がずれているケースがあります。そのため、売却前には土地の現況測量を行い、登記情報と一致しているか確認することが重要です。これにより、売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。
再建築不可物件の売却はハードルが高いと思われがちですが、状況に応じた適切な対策を講じれば、スムーズに進めることが可能です。専門家の助言を得ながら、最適な方法を選択してください。
建築確認申請が不要な範囲で、物件の価値を高めるリフォームを行うことで、再建築不可物件でも売却しやすくなります。ただし、違法な改修は厳禁です。詳細は自治体や施工会社に確認しましょう。
隣地を購入して接道義務を満たすことで、再建築可能な状態にする方法があります。この場合、隣地所有者との交渉や自治体の確認が必要です。また、逆に隣地所有者に売却するという選択肢もあります。
不動産会社の買取制度を利用することで、再建築不可物件でも迅速に売却できる場合があります。価格は市場価格より下がる傾向がありますが、早期売却を希望する場合には有効な手段です。